毎日作業着で現場で悪戦苦闘しているりきりきです(笑)
地道にボードの下地処理をしております。
職人さんって凄いな~~、と感心しっぱなしです。
さて、おととい『住所』を作ってきました。
ん?住所を作る?
そう思われるの方も多いと多いんじゃないでしょうか?!
りきりきも不動産業をするまで全然知りませんでした。
土地は大昔からそこに存在していて、住所をあらわすのに土地の番号、つまり『地番』
を使っていました。
ただ、この地番というやつは結構面倒なタイプで、
順序良く並んでいなかったり、
土地を分けたり、合体したりすることで欠番が生じたりと
地番で住所をあらわすと混乱や不便さを感じることが多々あったそうです。
そんな中、昭和37年の「住居表示に関する法律」が作られ、よりわかりやすい表記をするように
一定のルール決めが出来たそうです。
それが、現在慣れ親しんでいる住居表示だそうです。
りきりきがマイホームを建築する前までは地番表記しかなかったんですが、
今回新築することで、このルールに従って新しい住所を申請し設定してもらう必要があります。
土地家屋調査士の迫田先生に色々と教えて頂き、行ってきました鹿児島市役所。
今回お世話になるのは市役所8階にある「土地利用調整課」。
担当者に新築による申請の旨を告げ、関連書類を提出~。
住所を作るって事ですから、さぞかしたいそうな処理なんじゃないだろうか?!
などと考えながら待つ事3分後。
「コレが新しい住所ですよ~~」
街区符号及び住居番号設定通知書なる書類と、青い住所プレートを手渡されました。
っていうか、早さにビックリ(笑)
こんなに簡単にできるんだね~、住所。
最後にこの住所表示制度は鹿児島市でも実施しているところとしていないところがあるそうです。
実施していないところは土地の地番そのままで表示されているそうです。
吉野町なんかがそうですね~。